一般社団法人日本中華總商会定款

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第1章 総則

  (名称)
  第1条 本法人は、一般社団法人関西中華總商会と称し、英文表記は、CHINESE CHAMBER OF COMMERCE IN KANSAI OF JAPAN(略称CCCKL)とする。

  (事務所等)
  第2条 本法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
    2 本法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

  (目的)
  第3条 本法人の目的は、在日華僑華人企業及び中国資本企業の相互協力並びに日本企業との交流を促進し、世界各国の華人組織との連携を強め、よって会員企業の発展と地域経済の発展に寄与することとする。

  (事業)
  第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)会員の国内での経済的、文化的相互交流及び親睦のための事業
   (2)日本と中国の経済分野をはじめとする各方面で活躍している関連団体、機構等との訪問、相互交流のための事業
   (3)世界各国の経済団体、とりわけ華僑華人経済団体との経済分野相互交流のための事業
   (4)会員ならびに関係者の視野とビジネスチャンスを広げるための海外視察活動
   (5)会員事業の発展及びコンプライアンス向上のための研鑽および調査活動
   (6)会報など刊行物(電子版含む)の編集発行
   (7)その他本法人の目的に合う事業と活動
    2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

  (会員の構成)
  第5条 本法人は、次の各号に該当する者で、次条の規定により本法人の会員になった者をもって構成する。
   (1)正会員
     イ企業正会員:日本国の法律にもとづいて設立され、華僑・華人が創立、経営、運営し、あるいは代表を務める法人企業。
     口個人正会員:日本において個人の資格等にて経済またはそれに準じる活動に従事している、または特別に認められた技能や貢献を有する華僑・華人である個人。
     ハ団体正会員: 本法人の事業に対し賛同・支援する意思を有する、各種在日華僑華人経済団体。
   (2)賛助会員
     イ企業賛助会員: 本法人の事業に対し支援する意思を有する、日本国の法律にもとづいて設立されている法人企業。代表者の国籍・民族は問わない。
     ロ個人賛助会員:本法人の事業に対し支援する意思を有する、日本において個人の資格等にて経済またはそれに準じる活動に従事している、または特別に認められた技能や貢献を有する個人。その国籍・民族は問わない。
     ハ団体賛助会員:本法人の事業に対し支援する意思を有する、日本における法人格を有する日本または他国の経済関連団体。
   (3)特聘会員
      本法人の事業に対し賛同・支援する意思を有する、理事会が議決し特別に招聘する海外(特に中国)の法人企業または経済関連団体。
   (4)協力団体会員
      本法人と同種の目的をもち相互協力を行う経済関連団体。但し、第7条で定める社員資格は有しない。

  (会員資格の取得)
  第6条 本法人の会員になろうとする者は、本法人の会員2名以上の推薦を得て、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
    2 承認の通知は代表理事より行う。

  (社員)
  第7条 本法人の正会員、賛助会員及び特聘会員は、本法人の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という。)上の社員とし、各1個の議決権を有する。

  (会員の権限)
  第8条 正会員、賛助会員及び特聘会員は、社員総会に出席し、意見を述べることができる。
    2 正会員、賛助会員及び特聘会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、本会に対して行使することができる。
   (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
   (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
   (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
   (4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
   (5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
   (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
   (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
   (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

  (入会金、会費及び賛助金)
  第9条 理事会で議決した特別免除の場合を除き、すべての会員は、入会金及び会費を納める義務がある。
    2 賛助会員は入会金と会費のほか、本法人の事業と活動を賛助するための賛助金を納める義務がある。
    3 入会金、会費及び賛助金の金額及び納入方法並びにそれらの変更については、総会においてこれを定める。
    4 特別の事情が生じた場合、総会の決議を経て、会員から臨時会費を徴収することがある。
    5 会員は、会費納入前に退会届を提出した場合でも、その年度内の会費及び賛助金を納入しなければならない。
    6 既に納入した入会金、会費及び賛助金は、返還しないものとする。

  (会員資格の喪失)
  第10条 会員は次の事由によって資格を喪失する。
   (1)退会したとき
   (2)除名されたとき
   (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
   (4)成年被後見人若しくは被保佐人となったとき
   (5)会員である法人が解散したとき
   (6)総会員の同意があるとき

  (会員資格の停止と退会)
  第11条 会員が違法な行為またはその嫌疑がかけられ、本法人の名誉を毀損するまたはその恐れがあるとき、理事会は決議によってこの会員資格を停止することができる。ただし、停止期間は次の総会までを超えてはならない。また、停止理由が消滅したと認められる場合、理事会は速やかにその資格停止処分を解除しなければならない。
    2 会員は、退会しようとするときは代表理事に別に定める退会届を提出し、理事会の承認を受け退会する。

  (除名)
  第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
   (1)違法行為を始め、本法人の名誉を毀損し又はこの定款に反する行為のあったとき    (2)会費を1年以上滞納したとき
   (3)その他会員として除名すべき正当な軸があるとき
    2 前項第1号及び第3号の規定に該当して会員を除名する場合は、除名の決議を行う総 会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
    3 除名された会員に対し、会費納入義務を完遂するまでは、毎年請求を行う。

第4章 社員総会

  (総会の構成等)
  第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
    2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
    3 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。

  (総会の決議事項)
  第14条 社員総会は、法令及びこの定款に別に定めるもののほか、本法人の運営に関し一切の事項を決議する。

  (総会の開催)
  第15条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
    2 臨時社員総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。

  (総会の招集)
  第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
    2 社員総会の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が代表理事に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求したときは、代表理事は、1箇月以内に総会を招集しなければならない。
    3 社員総会を招集する場合には、その開会の日の2週間前までに、法令に定めるところにより必要事項を記載した書面で社員に通知をしなければならない。

  (社員総会の決議)
  第17条 社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する会員が出席しなければ開催することができない。
    2 社員総会の決議は、法令及びこの定款に別に定めがあるもののほか、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

   (議決権の代理行使及び書面による議決権の行使)
  第18条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。この場合、代理人は、その権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
    2 前項の規定により議決権を行使した社員は、前条の規定では出席したものとみなす。

  (社員総会の議長)
  第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

  (社員総会の議事録)
  第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。     2 議事録には、代表理事及び当該会議に出席した社員の中から選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

第5章 役員

  (役員の設置)
  第21条 本法人に、次の役員を置く。
   (1)理事3名以上70名以内
   (2)監事1名以上15名以内
    2 理事のうち1名以上、3名以内を代表理事とする。
    3 代表理事以外の理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

  (役員の選任)
  第22条 理事及び監事は、本法人の正会員または賛助会員(会員が法人または団体である場合はその代表者)であることを要し、総会の決議によって選任する。監事は会員以外の者から選任することを妨げない。
    2 本法人の性質と目的を鑑み、正会員である理事の数が理事総数の三分の二以上を要する。
    3 代表理事は理事会の決議によって正会員である理事の中から選定する。
    4 理事及び監事は、これを兼ねることができない。

  (理事の職務及び権限)
  第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
    3 理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

  (監事の職務及び権限)
  第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

  (役員の任期)
  第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

  (役員の解任)
  第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任するときは、総会員の議決権の三分の二以上にあたる多数をもって決議しなければならない。
   (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
   (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき

  (役員の報酬等)
  第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬額として支給することができる。

第6章 理事会

  (理事会の構成)
  第28条 本法人に理事会を置く。
    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

  (理事会の権限)
  第29条 理事会は、次の職務を行う。
   (1)本法人の業務執行の決定
   (2)理事の職務の執行の監督
   (3)代表理事の選定及び解職

  (理事会の開催)
  第30条 本法人は、3箇月に1度、通常理事会を開催する。
    2 代表理事が必要と認めたとき、又は理事の三分の一以上から請求があったときは、臨時理事会を開催する。

  (理事会の招集)
  第31条 理事会は代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故のあるときは、他の理事が理事会を招集する。
    2 理事会を招集する者は、理事会の7日前までにその通知を発しなければならない。

  (理事会の議長)
  第32条 理事会の議長は代表理事とする。
    2 代表理事が欠けたとき、又は代表理事に事故のあるときは、当該理事会において、理事の中から議長を選出する。

  (理事会の決議)
  第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の三分の二以上が出席し、その過半数をもって行う。

  (議事録)
  第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 事務局

  (事務局及び事務局員)
  第35条 本法人の日常の事務を処理するため、事務局を置く。
    2 事務局長は、理事会の推薦を受け、代表理事がこれを任命する。
    3 事務局は、必要に応じて、理事会の承認を得て事務局員を雇用することができる。

第8章 名誉職

  (名誉職の人選等)
  第36条 本法人に名誉職として、総会決議によって若干名の最高顧問、名誉会長及び特聘栄誉顧問を置くことができる。
    2 最高顧問は、会長(理事長)経験者から選ばれ、重要会務について意見陳述又は勧告することができる。
    3 名誉会長は、会長(理事長)経験者から選ばれる。特例として副会長(副理事長)経験者のうち特別な事情が認められた者から選ぶこともできる。
    4 特聘栄誉顧問は、日本あるいは中国の産官学界において功績があり、かつ本法人の事業に対し賛同・支援する意思を有する者から選ばれる。
    5 名誉職の選解任については、総会の承認を得るものとする。
    6 名誉職についてその他必要な事項は、総会において定める。

第9章 資産及び会計

  (資産の管理)
  第37条 本法人の資産は、代表理事が管理し、その管理方法は理事会で定める。

  (事業年度)
  第38条 本法人の事業年度は、毎年3月1日から、翌年2月28日までとする。

  (事業計画及び収支予算)
  第39条 本法人の事業計画書収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
    2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。

  (事業報告及び決算)
  第40条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定期総会に提出し承認を得なければならない。
   (1)事業報告
   (2)事業報告の附属明細書
   (3)貸借対照表
   (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   (6)財産目録
    2 前項の書類ほか、監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間据え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。

  (剰余金の分配)
  第41条 本法人は設立者及び社員に剰余金又は残余財産の分配を行わない。

第10章 定款の変更及び解散

  (定款の変更)
  第42条 この定款を変更するときは、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

  (解散)
  第43条 本法人は、法令で定められた事由により解散する。
    2 前項の解散の決議、その他法人法第49条第2項に掲げる事項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

  (残余財産の帰属)
  第44条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

  (公告の方法)
  第45条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 附則

  (最初の事業年度)
  第46条 本法人の最初の事業年度は、本法人の成立の日から令和5年2月28日までとする。